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媒介契約の種類
媒介契約には、下記の3タイプがあります。
(1)専属専任媒介、(2)専任媒介
1社の不動産業者にのみ売却依頼する契約です。
この契約を結ぶと、依頼を受けた不動産業者は売買を行う相手を積極的に探す努力と、その業務処理状況を報告する義務があります。
また、指定流通機構への登録、新聞折り込み広告等の媒体への優先的な掲載など、売主様に有利な売却活動を受けることができます。
(3)一般媒介
複数の不動産業者に重ねて売却の依頼をできる契約です。
お客様(売主様)が媒介契約を締結されている他の不動産業者を明示する「明示型」と明らかにしない「非明示型」があります。