印紙税

経済的利益がある取引を明確にする文書(契約書、領収書等)を作成すると、法律関係が安定します。
印紙税という税金は、その経済的メリットに対し税金を負担するという趣旨でつくられた文書課税です。

契約書印紙

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。
不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。
印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって完了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼付し消印しなければなりません。

契約書印紙税一覧

受領書(領収書)印紙の非課税

マイホームを売却した者は、代金の受領書(領収書)を作成し買主に渡すことになります。
この受領書にも、原則として印紙を貼付し消印することになっています。
しかし、営業に関しない受領書は非課税となっているため、不動産業者が販売するマイホームの売買代金の受領書には印紙が必要ですが、一般の人が自己のマイホームなどを売却した売却代金の受領書には印紙は不要です。

領収書印紙税一覧

Q&A

 契約書が1枚だと印紙も1枚でよいでしょうか?
新築マンションを購入しようとしています。契約書の作成に際し、不動産業者から「契約書を1枚作成して、私所有の本紙に印紙を貼付し、業者さんはコピー所有、印紙税負担を2分の1とした」と申し出がありました。
これは脱税ではないのでしょうか?

 不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。売主・買主双方で契約書を2枚作成し、それぞれ保管する場合、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。ところが、契約書を1枚作成し、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません。印紙は本紙の貼付だけで済みます。この印紙代を両者折半で負担すると印紙税が半分で済むわけです。
 ただし、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印があるものなどについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当しますので、注意が必要です。

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