第4話「再建築不可物件の販売手法」
2024年10月18日
スガヤのコラム ~札幌不動産売却の疑問点~ 第4話「再建築不可物件の販売手法」
こんにちは、センチュリー21 TRAD 札幌店の菅谷(スガヤ)です。
前回、「再建築不可物件」についてお話致しました。
今回はその続きとして、実際、どのような販売手法があるのか、ざっとお話致します。
再建築不可の土地を高く売却するためには、工夫と戦略が必要です。
以下は、そのような土地をできるだけ高く売却するためのポイントです。
■ 土地の特性を活かした用途の提案
再建築不可の土地であっても、特定の用途に魅力がある場合があります。例えば、以下のような用途で売却できる可能性があります。
・資材置き場や駐車場として活用
- 再建築不可でも、平地であれば駐車場や資材置き場として利用できる可能性があります。
・家庭菜園や農地としての活用
- 近隣の住民や都市住民が家庭菜園や趣味の農業用地として購入する可能性があります。
・アパートやマンションの隣接地の拡張用地
- 隣接する不動産所有者にとって、その土地が拡張用地として価値を持つ場合があります。
■ 接地の所有者にアプローチ
特に隣接する土地の所有者が、拡張や資産価値の向上を考えている場合、その土地に興味を持つことがあります。隣接地の所有者が購入することで、その土地が一体として再建築可能になる場合もあります。隣地所有者に売却するのが、しばしば最も効率的で高値での売却につながります。
■ 不動産投資家へのアプローチ
再建築不可の土地でも、適切な条件下で投資物件として魅力を感じる不動産投資家もいます。安価で購入し、将来的な土地活用や法規制の変更を期待して保有する戦略をとる投資家がいるため、そのような層に向けたマーケティングが有効です。
■ 分筆や接道を検討
可能であれば、土地を分筆して一部を売却することで、価値を引き上げることができます。また、接道義務をクリアするための解決策(隣地との交渉や、通行権の確保など)が見つかれば、土地の価値が大きく上がる可能性があります。
これらの方法を検討しながら、市場調査やアプローチを行うことが、再建築不可の土地を高値で売却するためのカギです。
もしご所有の不動産が該当しそうでしたら個別具体的にお調べ致しますので、お気軽にお問合せくださいませ。
不動産に関するご相談がございましたら、ぜひ『センチュリー21 TRAD 札幌店』へ!
再建築不可とは・・・建替えや増改築ができない状態であることをいう。例えば、接道義務を満たしていない敷地、既存不適格建築物はいずれも再建築不可である。宅地建物取引業務においては、不動産広告および重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨の記載をしなければならない。
※引用元:アットホーム https://www.athome.co.jp/contents/words/term_2366/
※今回のイラストはChatGPTで生成しております。
※今回の内容はChatGPTによる回答を参考にしてみました。