ご購入時にかかる税金の記事一覧

土地や住宅を購入(取得)したり、住宅を新築した場合には、どのような税金がかかるのでしょうか?
経済的利益がある取引を明確にする文書(契約書、領収書等)を作成すると、法律関係が安定します。
印紙税という税金は、その経済的メリットに対し税金を負担するという趣旨でつくられた文書課税です。


消費税は、商品を買ったりサービスを受けたりしたときに、その対価の8%(地方消費税含む)を消費者が負担する間接税です。
消費税は、生産や流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度、その販売価格に対してかかります。
事業者は受け取った消費税から、仕入れにかかる消費税を控除して差額を納税します。

消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。

個人が土地又は建物を建築又は購入等したときは、所有権保存登記や移転登記等をします。
また住宅ローンを借りた場合、金融機関はそのマイホームへ抵当権を設定します。
このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
登記の申請時に納付します。


不動産取得税とは、不動産を売買・贈与で取得したとき、又は新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
住宅ローン控除とは、自己居住用の住宅を新築したり購入したりした場合、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、年末の住宅ローン残高を元に計算した一定額を、その居住の年から10年間、所得税額(住民税)から控除する制度です。また控除できないときは所得税の還付をするという制度です。
なお、住宅ローン控除は、令和3年12月31日までに入居した場合に適用されます。